脱サラをして司法書士に転身し、平成21年12月に地元千葉県市川市で開業したアラフォー男のつぶやき
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初めて、スマホからブログ更新してみる。

千鳥ヶ淵の桜、東京の本局に行った時、丁度ピークでした。
平日だけど人出結構ありました。


地元、真間川沿いの桜
やっぱり地元の桜が1番好きだな。

夜だとこんな感じ。

【2012/04/17 18:21】 | 未分類
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今日は低気圧による強風が凄いですね。
電車のダイヤルも乱れることが予想されるので、今日はノー残業
でなるべく早く帰宅をしたほうが良さそうです。
私は自転車なので、飛ばされないように気を付けて帰ります

さて、4月になり登記の時に納める税金である登録免許税の税率
が、次のとおり変わりました。
世の中の流れ通りこちらも増税です。


・土地の売買による所有権移転登記
 税率 13/1000 → 15/1000
 (※建物は20/1000のままで変わりません)

・登記オンライン申請の減税額の変更
 登録免許税額の10% MAX4000円 → MAX3000円

たとえば、固定資産税評価額1000万円の土地の売買の場合、
12万6000円→14万7000円になります。
(厳密には固定資産税評価額の評価替えがあり、今年に限って
いえば、東日本大震災の影響で評価額が下がる傾向にあるので
同じということはあまりないとは思いますが。)

お客様に請求する身としては、少しでも税金が安い方が
良いのですが・・・


【2012/04/03 16:49】 | 未分類
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現在、司法書士の報酬は自由化されております。
つまり、各事務所によって報酬額はマチマチということになります。
(なお、税金はどの事務所に頼んでも登記オンライン申請の減税
4000円の有無ぐらいしか差は出ません。ちなみに当事務所は
決済でも可能な限り、オンライン申請で申請を行っています。)

時折、不動産売買の決済の見積りをホームページ経由で依頼
されることがあります。

仲介業者である不動産業者にはたいてい入っている司法書士
事務所がありますので、この場合は合見積りということに
なります。

当事務所では、合見積りの依頼大歓迎です。
ご遠慮なく、当事務所ホームページから問い合わせのメール、
もしくは電話にてお問い合せ下さい。

なお、売買による登記申請の見積りには「固定資産税評価証明
書」「売買契約書」「不動産登記事項証明書」をご準備頂けると、
正確なお見積りをお出しすることが出来ます。

最低、「固定資産税評価証明書」がないと見積額の大半を占め
る「登録免許税」を計算することが出来ませんので、必ずご準
備のうえ、お問い合せ下さい。
(不動産仲介業者に言えば、貰えると思います)

以上、事務所PRでした。失礼しました

【2012/02/27 11:28】 | 未分類
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昨日、家に帰ったらなんとビックリ!

ニンテンドーのHPから遊びで申し込んでいた
ちょっとマリオなニンテンドー3DSのプレゼントキャンペーンに
見事当選しておりました
実は応募していたこともすっかり忘れていました

学校から帰ってきた次男坊の小躍りっぷりはすごかったらしい。
まぁ、次男坊はもうすでに3DSを持っているので、今回のマシンは
お兄ちゃんが使うことになりましたが、地味に喜んでました。

3ds

しかし、今日事務所に来たら事務所の私のメインパソコンが起動せず・・・
今、修理の人に来てもらい、見てもらっているところです。
去年の4月にハードディスクがいかれて、今回はどこが原因なのか?
まだ買ってから2年ちょいなのに。ガックリ・・・オ○キョーめ。

修理代安いと良いな

【2012/02/15 15:51】 | 未分類
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あけましておめでとうございました
おそっ

この間お正月だと思ってたのに、もう2月です。
時は経つのは早いもので・・・
1月は不動産登記のご依頼が多く、そこそこ忙しかったのですが、
2月に入りましたら、急に落ち着いてしまいました。
(確か去年も同じようなことを言ってた気がします)

話は変わって、
東京法務局管轄の登記完了予定日は大分前からウェブで確認
することが出来ていましたが、遅ればせながら、ようやく千葉
地方法務局管轄でも登記完了予定日をウェブで確認することが
出来るようになりました。

↓こちらで確認出来ます
千葉地方法務局 登記完了予定日

最近は、ほとんどがオンライン申請で登記所に行かなくなった
ので、わざわざ登記所に電話で確認しなくてはならず、不便
でしたがこれでちょっとは事務の手間が減ります。

また、登記をご依頼頂いてるお客様につきましては、登記完了
後に登記事項証明書(謄本)の取得や登記内容の確認、完了
書類のおまとめの時間を頂いておりますので、完了予定日に
+2〜3日ぐらいで受け取りできるイメージで考えて頂ければ
と思います。
また、上記完了予定日は特殊な要因などが有る場合は、
あてはまりませんのでご注意下さい。
(例:権利証紛失により「事前通知制度」を使った登記の場合など)



【2012/02/10 14:28】 | 未分類
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