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脱サラをして司法書士に転身し、平成21年12月に地元千葉県市川市で開業したアラフォー男のつぶやき
土曜日に、千葉司法書士会の研修会に行ってきました。

1改正貸金業法の概要とその影響
2セーフティーネットの活用
という内容で、千葉県弁護士会の澤田仁史弁護士が講義を
して下さいました。

最近、ニュースや新聞などで知っている方も多いと思いますが、
平成22年6月18日の改正貸金業法の完全施行に向けて
非常にタイムリーな講義でした。
また実務につながる内容で体験談も交えて分かりやすく、とても有意義な
講義でした。ありがとうございました。

セーフティネットについては、雇用保険と生活保護の間に多様な制度が
あってなかなか複雑ですが、ケースによってどんどん活用して依頼者の方の
生活再建のサポートに活かしたいですね。

せっかくだから、改正貸金業法についても触れておきます。
詳しい内容やQ&Aはこちらをご覧いただくとして、
影響が大きな改正点を挙げますと、

1.借入の際に、下記のいずれかの場合は、年収を証明する書類(源泉徴収票など)
  の提出を求められる。
 (1)自社からの借入残高が50万円以上の貸付の場合
 (2)他社からの借入も含めた総借入残高が100万円以上となる貸付の場合

2.総借入残高が年収の3分の1を超える場合は、原則として新規の借入が
  出来なくなる。ただし、住宅ローンや自動車ローンなどは対象外

3.専業主婦は、総量規制の例外として、配偶者と合算して、(二人分の)借入れが
  (二人分の)年収の3分の1までの借入れを行うことができる。
  ただし、そのためには、配偶者の同意書・婚姻関係を証明する住民票など・
  配偶者の年収を証明する書類の提出が求められる。

4.出資法上の上限金利を20%に引き下げ、グレーゾーン金利を廃止する。

というところです。

この記事にも書いてありますが、新たな借入を制限されても、
絶対にヤミ金などに手を出さずに、お近くの法テラスや弁護士、認定司法書士に
早めに相談していただきたいと思います。

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【2010/05/31 23:20】 | 未分類
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